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会社法人設立

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株式会社

株式会社設立のメリット

  1. 社会的信用

    会社法などの法律の規制の中で設立の手続きがされ、登記されます。 会社の情報は法務局(登記所)に行けば、誰でも自由にその会社の内容を見ることができ、顧客は安心して取引を開始することができます。個人よりも会社の方が社会的に信用があるとされているところです。 厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できることなども個人事業と会社と異なります。

  2. 責任

    個人事業で事業に失敗した場合、各債権者は、その個人事業主のすべての財産に対し債権の回収を実行してくることになります。すなわち、個人事業主はすべての財産を失うことになります。しかし、株式会社の場合、出資者は自分の出資した金額の範囲でしか責任をとる必要がありません。安心して出資することができ、また出資分に対し配当で応えることができるなど、出資者を募りやすくなっています。

  3. 税法上

    個人事業の場合、所得税として最高税率37%という超過累進課税率により課税されますが、会社の場合は法人税課税されることになります。法人税は資本金と所得額により異なりますが、最高でも30%の一定税率により課税されます。 また、会社の場合は家族を役員や従業員にし、所得を分散できます。その他にも、青色申告をした場合の欠損金の繰越が個人事業は3年間ですが、会社は7年間となります。

  4. 資金が集めやすい

    個人事業の場合、資金は経営者個人の自己資金か借入金のみになります。 しかし、会社の場合は株主から出資金を集めることが出来ます。 そのため、会社の方が個人事業よりも多くの資金を集めることが出来ます。また、金融機関からの融資も受けやすくなります。

株式会社設立の費用

内訳 当事務所 自分で
定款認証代 52,000円 92,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
会社登記簿謄本1通 1,000円 1,000円
会社印鑑証明書1通 500円 500円
※当事務所手数料(報酬) 42,000円 0円
合計 245,500円 243,500円+α

株式会社設立-準備するもの

  1. 印鑑証明書(3ヶ月以内に市区町村役場で取得したもの)

    A.出資者(株主)である場合 代表取締役 合計2枚
    取締役 2枚
    監査役 1枚
    役員でない者 1枚
    B.出資者(株主)でない場合 代表取締役 1枚
    取締役 1枚
    監査役 必要無し
  2. 個人の印鑑類

    A.出資者(株主)である場合 代表取締役 実印
    取締役 実印
    監査役 実印
    役員でない者 実印
    出資する法人 会社実印
    B.出資者(株主)でない場合 代表取締役 実印
    取締役 実印
    監査役 認め印
  3. 会社印鑑類

    会社実印 会社代表印とも言う。
    会社銀行印 銀行で使用する。
    角印 明細書、請求書等に使用する。
    会社住所版(ゴム版) 契約書等に使用する。

株式会社設立の流れ

  1. 会社概要の決定

    まず最初に、設立しようとする会社の概要を決定致します。

    1. 設立方法・・・発起設立または募集設立
    2. 株式の発起人の氏名・住所
    3. 資本金額
    4. 出資1株の金額及び発行株式の数
    5. 商号
    6. 会社の事業(定款)目的
    7. 本店の所在地
    8. 役員
    9. 決算期(事業年度)
    10. 現物出資はするか
    11. 資本金の払込金融機関
  2. 会社概要の打合わせ及び概要の確定

    商号・事業目的、そして役員構成、出資者、決算期等を確定します。 また、類似商号調査後、発起人の印鑑証明書のご準備が必要となります。

  3. 書類作成

    会社設立に関する全ての書類を作成します。同時に会社印の作成が必要となります。

  4. 書類への捺印

    書類が完成致しましたら、個人の実印(及び登録する予定の会社実印)で捺印をします。

  5. 公証人役場にて定款認証

    公証役場にて「定款の認証」を行います。定款認証とは作成した会社の定款を公正証書にします。当事務所が電子申請を行うことにより、収入印紙代4万円が免除されます。

  6. 個人の預金通帳への資本金の入金(唯一お客様に行って頂く重要な作業)

    定款認証日以後の日に資本金額と同額を預金通帳(銀行・郵便局等)に入金(振込)して頂き、そのコピーを準備します。今まで利用していた個人名義の預金通帳でよく、新たに作成する必要はありませんが、もちろん新たに通帳を作成し利用しても問題ありません。資本金額が記帳されたページのコピーをとった後は、基本的には出金しても問題ありません。残高が資本金額以上あればよいというのではなく、入金作業をすることで証明します。コピーが必要なページは「資本金額の入金の記載があるページ」と表紙あるいは中表紙の「銀行名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるページ」です。その通帳のコピーと当社で作成した「証明書」を綴じ合わせて、会社実印にて捺印・割印致します。

  7. 登記申請

    上記手続が終わりましたら、本店管轄法務局に会社設立の登記申請を行います。その登記申請日が法律上の「会社成立日」となりますので、希望日がある場合はその日に申請をします。

  8. 登記完了

    上記登記が完了致しましたら、「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「会社印鑑証明書」、「会社印鑑カード」を取得します。

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