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交通事故

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損害賠償額算定基準

金額の改定については、事故日を基準時として新しい基準を適用することとしているので、その旨明記した(平成10年1月1日以前の事故については、記載を省略した)。

慰謝料

  1. 死亡慰謝料

    死亡慰謝料は、次の額を基準とする。

    【平成10年1月1日以降の事故】
    一家の支柱 … 2,700万円
    その他 … 1,800万円 〜 2,500万円

    【平成14年1月1日以降の事故】
    一家の支柱 … 2,800万円
    その他 … 2,000万円 〜 2,500万円

    • 死亡慰謝料の基準額は本人分及び近親者分を含んだものである。

    • 次のような事情があった場合は、慰謝料の増額を考慮する。

      • 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合

      • 被扶養者が多数の場合

      • 損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合

    • 次のような事情があった場合は、慰謝料の減額を考慮する。

      • 相続人が被害者と疎遠であった場合

  2. 入通院慰謝料

    1. 算定方法

      入通院慰謝料については、入通院期間を基礎として別表の基準に基づいて定める。ただし、仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合には増額が考慮され、他方、入院の必要性に乏しいのに本人の希望によって入院していた場合には減額が考慮される。なお、入院待機中の期間及びギブス固定中等による自宅安静期間は、入院期間とみることがある。

      【平成10年1月1日以降の事故】
      別表平成10年基準通常又は重症のとおり

      【平成14年1月1日以降の事故】
      別表平成14年基準通常又は重症のとおり

      【平成17年1月1日以降の事故】
      別表平成17年基準通常又は重症のとおり

      各基準の「重症」とは、重度の意識障害が相当期間継続した場合、骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等、社会通念上、負傷の程度が著しい場合をいう。上記の重症に至らない程度の傷害についても、傷害の部位・程度によっては、通常基準額を増額することがある。

    2. 実通院日数と通院期間の計算

      通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間(始期と終期の間の日数)と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して少ないほうの日数を基礎として通院期間を計算する。

    3. 軽度の神経症状

      軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は通常の慰謝料の3分の2程度とする。
      注)入通院慰謝料の増額を考慮しうる事情は、死亡慰謝料の場合に準じる。

  3. 後遺障害慰謝料

    後遺障害の等級に応じ、別表の額を基準とする。ただし、14級に至らない後遺障害がある場合は、それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがある。

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