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単車と四輪車の事故

以下では、交通事故における過失相殺について主張立証すべき点を明らかにした類型別の図表の一部をご紹介しますので、参考にして下さい。(実際にはこのような類型が250近くあります)

信号機の設置されていない交差点 -右折車が狭路から広路に出る場合-

基本

A 15 : B 85

A 65 : B 35

修正要素

右折車徐行なし

-10

+10

右折禁止違反

-10

+10

早回り右折

-10

+10

右折車その他の著しい過失または重過失

-10

+10

直進車減速せず

+5〜10

-10

既右折

+10

-10

直進車15km以上の速度違反

+10

-10

直進車30km以上の速度違反

+20

-20

直進車その他の著しい過失または重過失

+10

-10〜20

直進車右方の場合に右折車が明らかな先入

+10

-10

  • 基本割合は、直進車がある程度の減速をしていることを前提としている。広路を走行する車両については、徐行義務が免除されないから、直進車がこのような減速をしていない場合には修正要素として考慮する。

  • ここで「明らかな先入」とは、広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として、狭路車の交差点進入時に直ちに制動又は進路変更等の措置を採れば容易に衝突を回避しうる関係にあることをいう。この類型では、狭路車は通常低速であり、かつ、交差点が長いため、厳密な先入関係を問題とすればほとんど常に狭路車が先入となろうが、これをすべて修正要素とする趣旨ではない。直進車が右方に当たる場合(図ロの場合)は出合い頭的色彩が濃いからこの修正を考慮するが、直進車が左方に当たる場合(図イの場合)には、「既右折の場合」の修正が適用され得るから、この修正要素を考慮しない。

信号機の設置されていない交差点 -右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合-

基本

A 30 : B 70

A 50 : B 50

修正要素

右折車徐行なし

+10

-10

右折禁止違反

+10

-20

早回り右折

+10

-10

右折車その他の著しい過失または重過失

+10

-10〜20

直進車減速せず

-20

+10

既右折

-

-

直進車15km以上の速度違反

-10

+10

直進車30km以上の速度違反

-20

+20

直進車その他の著しい過失または重過失

-10〜20

+20

直進車右方の場合に右折車が明らかな先入

-10〜20

+10

  • 右折車が、右折する際に狭路直進車の左方から交差点に進入してきた場合は、交差点の中心の内側まで進入した時点で直進車の進路を妨害することとなり、右折車において衝突を回避することが困難であるから、基本的に右折車を直進車に優先して考えることとし、狭路直進車の右方から進入してきた場合とは異なり、右折車の過失の程度が比較的小さいものといえる。

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