【特定技能の運用方針】(8)航空
2025.02.21
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特定技能のミカタ
【特定技能の運用方針】(8)航空 |
▪️航空分野における特定技能制度【2024年最新版】少子高齢化の影響で、多くの産業現場が人手不足に悩む日本。航空分野も例外ではありません。安全運航を支える重要な産業である一方、現場では地上業務や整備業務を担う人材が不足しがちです。そこで、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられたのが「特定技能」制度です。 本記事では、航空分野での特定技能制度について、どのように受け入れが行われるのか、必要な試験や資格、そして企業や外国人に求められる条件などをわかりやすく解説します。 ▪️航空分野の特定技能制度とは?● 特定技能制度の概要特定技能制度は、特定の産業分野で人材不足が深刻化している日本において、専門的な技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格制度です。航空分野では、主に「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つの業務区分を対象とし、即戦力となる外国人が活躍できる仕組みを整えています。 ● 1号・2号の違い✅特定技能1号 ✅特定技能2号 ▪️なぜ航空分野に外国人材が必要なのか?● 人手不足と安全運航の両立航空分野では、コロナ禍からの回復や観光需要の拡大に伴い、空港での地上業務(グランドハンドリング)や機体整備の作業量が増加しています。その一方で、国内では少子高齢化の影響もあり、人材の確保が難しくなっています。 ▪️航空分野で特定技能外国人が従事できる業務● 空港グランドハンドリング
● 航空機整備
▪️受け入れに必要な技能・日本語レベル● 特定技能1号の要件
● 特定技能2号の要件
▪️受け入れ企業(特定技能所属機関)に求められる条件✅航空分野で外国人を受け入れる企業には、以下のような条件があります。
▪️特定技能1号外国人支援計画(支援体制)について● 支援計画が必要
● 登録支援機関を利用する場合
▪️申請時の必要書類・確認事項● 主な書類
▪️注意点・よくある質問Q1. 派遣形態で外国人を受け入れたいのですが可能ですか?A. 航空分野では派遣契約は認められません。必ず特定技能外国人と受け入れ企業が直接雇用契約を結ぶ必要があります。 Q2. 日本語能力の要件を満たさないと働けないのですか?A. 原則、所定の試験(N4相当以上など)に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されるケースがあります。 Q3. 特定技能2号に移行すると、家族帯同は可能ですか?A. 特定技能2号は、在留期間の上限がなく、条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能です。ただし、移行には高い技能レベルや実務経験が必要となります。 Q4. 航空分野特定技能協議会への加入は必須ですか?A. はい、在留諸申請の前、あるいは一定期間内に必ず加入し、その後も協議会の活動に協力しなければなりません。加入していない、または協力を怠った場合、受け入れが認められません。 ▪️まとめ航空分野での特定技能制度は、地上業務から整備業務に至るまで、専門性の高い仕事を担う外国人材を受け入れるための大切な仕組みです。安全第一が求められる航空業界だからこそ、技能試験や日本語能力、実務経験などの要件が厳格に定められています。 一方で、受け入れ企業側にも航空分野特定技能協議会への加入や適切な支援計画の作成など、多くの責任が課せられています。こうした体制を整えることで、外国人材が安心して働き、企業も高品質なサービスを提供できる環境づくりが期待されています。 最後に航空分野の特定技能制度に関する情報は、国土交通省や出入国在留管理庁の公式サイトで随時更新されています。実際に受け入れを検討する企業や、働きたいと考えている外国人の方は、最新情報をこまめにチェックしましょう。 ポイント ✅直接雇用契約が必須 ✅協議会への加入・協力が義務 ✅安全管理規程や航空法など関連法令の遵守 ✅実務経験の証明書発行義務 安全で円滑な航空業務を維持するために、企業と外国人材が協力してより良い職場環境をつくり、さらなる空の発展に貢献していきましょう! |
行政書士法人HAL大阪代表行政書士 芳川 恒徳 |