HAL便り

「特定活動(特定技能2号移行準備)」について

2026.05.05

 

 

外国人雇用のミカタ

「特定活動(特定技能2号移行準備)」について

外食業の分野における新規受入れの停止など、受入環境が大きく変わる動きを受けて、特定技能2号への移行を促進することの重要性が増している。本稿では、移行要件を期限までに満たせない場合の選択肢となる「特定活動(特定技能2号移行準備)」を整理する。

制度の位置づけ

この在留資格は、特定技能1号からの継続就労が、2号の要件を満たさないままでは困難である状況を前提に、2号移行に向けた準備に限定して認められるものだ。評価試験合格を含む要件充足のための猶予であり、すべての人に自動的に与えられる救済措置ではない。

繰り返しになるが、希望すれば必ず認められる類の制度ではない。

在留の概要(期間と目的)

特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内と定められている。特定技能2号評価試験等に不合格となった者のうち一定の要件を満たす場合には、通算在留期間が6年まで延長されうる。これが「特定活動(特定技能2号移行準備)」の制度的な根拠となっている。

5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に申請を行う必要がある。申請にあたっては、分野別運用方針に定める2号移行に必要な全ての試験等について合格基準点の8割以上の得点を取得していることが条件となる。

申請人・所属機関の要件

申請人本人への誓約:8割以上の得点を取得した試験の合格に向けて精励し受験すること、合格した場合には速やかに2号への変更許可申請を行うこと、合格できなかった場合は速やかに帰国することなどが求められる。

受入企業の要件:申請人を引き続き雇用する意思があること、及び試験合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有することが条件となる。

要点まとめ

①限定的な在留であり「誰もが利用できる便利な救済措置」ではない。②分野別の全ての試験で合格基準点の8割以上の得点が必要。③申請人の誓約および所属機関の支援体制が条件。④最新の受入基準・告示・運用は法改正で変わりうるため、必ず出入国在留管理庁の公表で確認すること。

行政書士法人HAL

大阪代表行政書士

芳川 恒徳