永住資格「取消し」の衝撃③
2026.05.14
|
外国人雇用のミカタ
永住資格「取消し」の衝撃③
|
|
改正入管法により、永住資格の取消し対象が大幅に拡大された。これまでは「1年超の懲役・禁錮」が基準だったが、今後は1年以下の拘禁刑、さらには罰金刑であっても取消しの検討対象となり得る。 刑罰と永住資格の新たな関係
1年以下の「拘禁刑」も取消対象に:改正前は1年以下の懲役(執行猶予付きなど)であれば永住資格は維持されるのが通例だった。改正後は6ヶ月の懲役であっても、取消しの検討対象となる。 「罰金刑」はどう扱われるのか:すべての罰金刑が取消しになるわけではないが、「特定の罪種」かつ「繰り返し」の場合には厳格に対処する。特に暴行罪・傷害罪、薬物関連、入管法違反については罰金刑であっても「永住者の地位にふさわしくない」とみなされるリスクが高い。 特に注意すべき3つのシーン
①交通違反の累積:スピード違反や事故による「過失運転致死傷罪」などで罰金刑を受けるケース。これらが「繰り返される反社会的行為」とみなされれば、永住資格に影を落とす。 ②管理職・経営者としての責任:外国人スタッフを雇用している経営者が、意図せず「不法就労助長罪」に問われるケース。入管法上の重大な違反として、永住資格取消しの強力な引き金になり得る。 ③「喧嘩」の代償:お酒の席でのトラブルによる暴行・傷害。これまでは「略式起訴で罰金で終わり」と軽く考えていたものが、今後は「在留資格の喪失」という代償を払うことになる。 「永住者は、日本人と同等の権利を持つが、日本人以上に法を遵守しなければならない」——この状況を理解し、日常の行動に細心の注意を払うことが、最大の防衛策となる。 |
行政書士法人HAL大阪代表行政書士 芳川 恒徳 |